2026年3月19日木曜日

飯塚謙裁判官の場合

裁判官マップ」が一部で話題となっていて、それがちょっと興味深いので、自分的にも「裁判官と『世の中の常識』との剥離」を感じさせる判決があれば、今後は当ブログでも取り上げていこうかなと思います。

とは言うものの、いわゆる「考えさせられる判決」というのは、放っておいても新聞等で紹介されるので、自分から積極的に裁判記録を探したりはしませんけども。

そういった「考えさせられる判決」と「裁判官マップ」の口コミがどのようなどのような相関関係になるのか、それを確認するというのが趣旨です。


さて、今回は以下のケース。

簡単3ステップ要役:

  1. 自分の妻とキスしたり抱き合ったりした男性を夫が訴えて裁判となった
  2. 男性への判決結果は、「不貞行為にあたらない」と夫側の請求を棄却
  3. この判決を下したのは、東京地方裁判所の飯塚謙裁判官

「不貞行為」が指す意味合いが、世間一般と司法では違うため、これはなかなか世間様と揉めそうです。

「裁判官マップ」ではさっそくボロクソに言われています(裁判官マップ → 飯塚謙)


詳しくはこちらへ:妻とキスしたり抱き合ったりした男性を夫が訴えた裁判、「不貞行為にあたらない」と退ける判決 (読売新聞オンライン)


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