「裁判官マップ」の時間です。
今回は単純に内容が興味深く、「最終的にどっちに意見が偏るのか?」を見てみたい、そんなケースです。
いわゆる「盗撮事件」で、盗撮自体はれっきとした犯罪なのですが、その盗撮したモノが「下着」か「下着ではない」のかが判決の争点になっています。
この事件の大雑把理解:
- 被告の男は盗撮や不同意わいせつ行為を起こしている
- 盗撮事件のうち2件で被害者の女性はスカートの中にインナーパンツを履いていた
- 性的姿態撮影等処罰法では、「通常衣服で覆われており、性的な部位を覆うもの」と定義している
- 果たしてインナーパンツは「下着」なのか?「下着ではない」のか?
という事で、盗撮や不同意わいせつ行為についてではなく、「インナーパンツが下着か否か」で2件の盗撮行為の犯罪性が変わってくる、そんな裁判のようです。
結果として、今回の裁判長である大野洋裁判官は、今回の被害者の意志と形態を重視し「インナーパンツは下着である」と決定した訳である。
そして多分、今後問題となるとはこの「被害者の意志とインナーパンツの形態」というところだと思います。
被害者が「これは下着のつもりでした」と言えば下着になる、あるいは「これは形が下着っぽいから下着とする」のであれば、これは今後揉めそうです。
現在のところ「裁判官マップ」の大野洋裁判官は3件だけの評価ですが、3件ともまちまちの評価です。
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| 2026年9月16日 9:00 現在 |
この中で一番低い★2を付けた人の意見と、★3と★5を付けた人の意見の方向性を見るに、すでに「荒れそう」な予兆は感じ取れます。
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| ★2の方の意見 |
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| ★5と★3の方の意見 |
これは、「犯罪か犯罪でないか」という敵味方的な意見の対立ではなく、「100%犯罪だけど、この線引はどうなの?」という味方同士の内乱になりそうな、そんな感じがします。
今後の推移を見守っていきましょう。
この事件の参考リンク:
インナーパンツ「下着にあたる」と判決 盗撮事件、被告の主張退ける (朝日新聞)










